航空自衛隊

特技検定特技検定

★自衛隊では、様々な教育が行われており、大規模な集合教育や小規模の部隊内で行う教育など色々だ。
それらの教育の中に、特技検定というものがある。
特技とは、自衛隊内では「モス」と呼ばれているが、その遂行する職務に必要な教育を施し、検定に合格すれば特技として認めるというものだ。
私が在職時代に習得させられた特技は、初級文書と初級小火器の二つであった。
初級文書を受験するに当たっては、総務課総括班の末広准尉からレクチャーを受けた。
検定を実施するのは、自分が在職している総務課だから、緊張することはなかった。
総務課文書班長の訓示の後、受験するのであるが、些細な回答ミスを犯したが、身内のことでもあり甘く見てもらった。
初級文書検定の内容は、自衛隊で運用する文書の書式や種類などを理解するものであった。
初級小火器とは、普通科職種隊員としての、戦闘における基本及び応用動作の習得に関するものであった。
これは検定というよりも研修に近いものであり、京都は大久保駐屯地の第45普通科連隊にて教育を受けた。
内容は戦闘訓練及び歩哨勤務、特に歩哨の交代動作に関するものが主体であったと記憶している。
久々に行う戦闘訓練はこたえたが、何よりも普通科連隊独特の雰囲気が興味深かった。
司令部には高級幹部が多く身近で勤務しており、幹部に対する緊張感というものはなかったが、やはり連隊は違う。
それに、やはり戦闘部隊でもあり、司令部よりも張り詰めた空気が漂っていた。
第7普通科連隊での後期教育隊を思い出した一日でもあった。

(初級文書検定試験)

次のうち正しいものに○、誤りにXをつけよ。

1、命令とは、一般命令、個別命令、日々命令、陸上幕僚長指令及び指示を総称していう。
2、個別命令及び日々命令の発令者は、部隊長である。
3、特別勤務その他、日常の勤務は、個別命令をもって発令する。
4、臨時勤務、居住場所の指定は、人事発令をもって通知する。
5、通達類の発簡年月日は、決裁の日とする。 ただし、特別の事情のある場合は、別の日とすることができる。
6、あて先に対する正文は通常1部とする。
7、配布区分「A」は、中隊及びこれに準ずる部隊以上に配布するための符号である。
8、文書の保存期間は、その内容に応じ、1年、3年、5年、10年、永久である。
9、文書の起案は、起案用紙を用い、ペン等により明瞭に記載するものとする。
10、保存期間のない文書を受領した場合は用済後すみやかに廃棄する。
11、陸上自衛隊達は、陸上幕僚監部から発行する陸上自衛隊報に記載する。
12、文書起案の根拠となった文書を付属文書という。
13、本文に直接関係して参照される文書を写文書という。
14、決裁の終了した起案文書を原議案という。
15、防衛庁における文書の書式は、通常左横書きである。
16、文書の保存、管理状況を部隊長等は年2回以上点検し、必要な改善を行わなければならない。
17、限定等の標示は、原則として赤色調の色でなければならない。
18、秘及び限定等の文書は、かぎのかかる鋼鉄製の容器に保管しなければならない。
19、指定者は、限定等指定にあたって取扱上必要な条件を明記するものとする。
20、秘密文書の貸出しは、原則として当日限りとする。
21、郵便物の種類は、通常郵便物と小包郵便物である。
22、通常郵便物には、定型・定形外があり、第1種から第4種まである。
23、書留料金は、300円、簡易書留料金は、200円である。
24、次の左右関係のあるものを線で結べ。
(1)貸出簿___(ア)1年
(2)保管簿___(イ)3年
(3)受領簿___(ウ)5年
(4)接受保管簿_(エ)10年
(5)登録簿___(オ)永久
25、次のひら仮名を( )内に漢字でかけ。
(1)文書をきあん( )し、しんさ( )を受ける。
(2)原議書にてんぷ( )して、ほぞん( )する。
(3)指揮けいとう( )をじゅんしゅ( )する。
(4)参考しりょう( )をそうふ( )する。
(5)せきにん( )をもってかんけつ( )に処理する。

(書 式)

33普連日命第7号(※右寄せ)
年月日(※右寄せ)

連隊長着任行事に関する第33普通科連隊日日命令

1、連隊は、別紙「連隊長着任行事実施計画」により実施する。
2、各中隊長は、前項行事に参加せよ。

第33普通科連隊長(※右寄せ)
1等陸佐 何某(※右寄せ)

あて先:各中隊長
配布区分:第10師団長
添付書類:別紙「連隊長着任行事実施計画」


※文中に登場する個人名、団体名、組織名等は一部架空及び仮名であり実在のものと異なります。

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